改正派遣法に基づくマージン率の公開2024
2024.08.17
2012年10月1日の派遣法改正により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
従って、弊社における情報を下記のとおり公開いたします。
2012年10月1日の派遣法改正により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
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