技能実習生と建設就労者の違い
2020.01.18
技能実習生と建設就労者の違いをわかりやすく解説
どこが違うの? グローバルな仲間たち 3選
① 国の管轄が違うよ
技能実習生:厚生労働省・法務省
建設就労者:国土交通省
② 目的が違うよ
技能実習生:日本の技術を勉強して、母国に持って帰るよ!
建設就労者:オリンピックで使う建物を作るの手伝って!
③ 在留(日本に居られる)期間が違うよ
※現行制度で最長パターンの一例として書きます。
技能実習生1号:1年 (技能実習1号)
技能実習生2号:2年 (技能実習2号)
建設就労者 :2年 (建設特定活動)
技能実習生3号:2年 (技能実習2号)
↓
【新制度】
特定技能1号:5年
特定技能2号:∞
当社では、
実習生2期生までが「建設就労者」が適用となっており
3期生以降の在留が5年まで
というルールが
新制度の特定技能ができたおかげで、
より長く共に友と仕事ができるチャンスができました。